失業保険を受給中でもアルバイトはできます。
失業保険中のアルバイトについて考えます。失業保険の申請をしに行くと、「アルバイトをしてはいけない」ということを耳にするわけですが、実はアルバイトはしても構いません。雇用保険の受給期間中は確かに、制限はあるのですが、アルバイトをしてはいけないということではありません。しっかりと申請すればアルバイトをしてもいいことになっています。「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」という制限が加えられますが、その範囲ないであれば大丈夫です。アルバイトをする際には、就業した日数、時間を申請します。その働いた分だけ失業保険から差し引かれますが、受給期間が終了したあとに差し引かれた分が戻ってくるので、損をするわけでもありません。この点にきをつければアルバイトしてもOKです!間違いなく言えることは、申請せずに黙ってアルバイトをしてはいけないということです。職業安定所が禁止しているのは、何も申請せずにアルバイトを行うという行為です。必ず申請しましょう。
また、失業して求職の申し込みをした7日間はアルバイトを一切行ってはいけません。雇用保険法には「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」という規則があり、雇用保険の対象とならないためです。これは絶対に気をつけてください。再就職できたと捉えられても仕方ありません。ここまでを見てみると「手続き」や「規則」というのが非常に重要ということが分かると思います。そう。失業保険は法律によって保証されていると同時に、その法律に従わなければいけないということです。面倒くさいと思わずにしっかりと手続きを行うようにしましょう。またその法律は必ずしも万能ではありません。しかし、失業になってしまった経緯、理由は個々に違うもの。失業保険の受給資格も人それぞれです。こういったことを、近くのハローワークに相談することがはじめの一歩です。まずは行動すること。給付、資格、手続きはそれからです。自分の状況を把握しましょう。
失業保険にはいろいろと必要なものがあります。まずは、雇用保険被保険者証。これは絶対に必要なもので、これがなければ、受給手続きを行うことができません。次に、離職票。これは会社を退社したあと、会社がハローワークに申請し、それから配布されるものなので、基本的には退社して一週間後ぐらいに自宅に送付されます。そのほかには、運転免許証や印鑑、証明写真、預金通帳などが必要です。また、受給できないケースもありますので、詳細は近くのハローワークで相談されることをオススメします。失業保険の計算方法、受給資格、期間、給付条件など、個々に違う部分があります。とにかく焦らず行動しましょう。今までいろいろと書いてきましたが、失業保険を受給するにはいろいろな条件が絡み合います。このサイトはその入り口として利用していただければと思います。がんばってください!